モナーはこれからも守られない

権利を侵害された著作権者は誰なのかの続きです。

モナー著作権が認められたとしても、原著作権者は不明のままでした。

この事実により生まれる問題点は2つです。

一つめは、のまネコのような利用について「著作権法に基づく対応が極めて困難である」という点です。

これはひとえに著作権侵害が基本的に親告罪であるからで、原則的には第三者が騒いだところでどうにもなりません。

このことはかなり早い段階から専門家によってさんざん指摘されています。

本来、コミュニティの中の共有財産とすべきもの(一種のコモンズ)と現代の知財関連法規は明らかに相性がよくないので、この問題は必然的に生じたものだと言えます。

他人の著作物を盗用しても、そこに、創作を加えて作れば一応2次著作物となって保護される。(ただし、盗用された者との関係では著作権侵害となるので、損害賠償義務や刑事罰もある。)彼らはモナーのコピーとは立場的に口が裂けても言えないであろう。
だいたい、モナーって誰が著作権者かもわからないのである。

匿名掲示板系の流行作品の場合、そもそも「創作性のある部分」を付加して新たに作品を創作したのが誰であるのかを把握するのが困難なので、逆に言うと、そのような作品を無断で利用してもどうせ誰も訴えてこられないだろうと考えてるのはある意味合理的です

ちょっと言い方は悪いかも知れませんが、いかに盗人たけだけしいと思われることでも法的な根拠がなければそれを制限できないわけで、あとはみんなに盗人だと思われて、これはまずいというところまで追いつめるしかないのですが、どこまで追いつめることができるかでネット文化の今後が試されているような気がします。

専門家はおしなべて「今の制度じゃしょうがないよね」という論調です。

でも、もっと致命的なのは、もう一つの問題点であるところの「著作権者が不明である場合はクリエイティブ・コモンズのようなライセンスを付与することができない」という点です。

クリエイティブ・コモンズとは、本来著作権者が持っている権利の一部を意図的に放棄することで、著作物のより自由で活発な流通・利用の促進を図るというもので、commonsphere.jpで啓蒙活動が行われています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの項目には、非商用条項や、同一条件許諾があります。これにより商用利用や二次利用の制限について規制することができますから、一見するとこの問題に対する強力な解決策のように見えます。

しかしながら、クリエイティブ・コモンズに限らずあらゆるライセンスの拘束力の源泉は著作権法です。ライセンスそのものには全く拘束力はなく、違反があった場合は著作権者が著作権法に基づいて権利を行使する、という形になります。

したがって、どのようなライセンスを付与するにせよ、それが機能するためには著作権者が明らかになっていなければなりません。

「ライセンスを付与できない」という事実は、将来にわたってモナーを商用利用から守ることは不可能であることを示唆しています。

これはもう著作権法を改正して、いわゆる「フォークロア」の扱いについての条項を策定するしかないわけですが、フォークロアって何?で指摘されているように、AAのコミュニティーの意向って何なのかと言えば、現状でははっきり言って統一見解があるわけでもないのが現状です。

コミュニティ間の確執のほうも実は深刻で、id:kyoumoe氏の日記を読むと明らかなように(avexにしてみれば)内ゲバの様相を呈している有様です(まあ、前掲の雑談スレッド2の>>20を読む限りそれもやむなし、なんですけども)。

さすがにここまで騒ぎが大きくなった以上、avexと同じ轍を踏むような真似をする企業が現れるとは考えにくいわけですが、逆に言えばこれをケーススタディとして同じことをもっと巧妙にやる企業が現れてもおかしくありません。

まあ、そういう場合は恐らく多くの人が問題にせず、むしろ歓迎するという形になるのでしょう。

と、なんだか妙な結論になりましたが、この結論に関連してこの話はもうちょっとだけ続きます。